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離婚問題や不倫問題のことなら[北村國博法務行政書士事務所]
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自賠責保険の盲点

■自賠責保険は、全ての車に加入が義務づけられています。その意味で「強制保険」とも呼ばれます。死亡事故の場合、1事故1名につき3000万円、重度後遺障害の場合、4000万円、負傷の場合、1名120万円まで(限度額)と決められています。これらの損害額を超えた補償は、加害者加入の任意保険で補填されます。加害者が任意保険に未加入の場合は、加害者自身に損害賠償を請求することになります。

■自賠責保険の損害対象は、被害者である人(搭乗者も含む)であり、人身事故が対象です。事故に因り破損した車の損害補償は対象外です。(車の損害補償は、加害者加入の任意保険・自動車保険等を使用することになります。)

自賠責保険の減額
被害者の過失割合が7割以上の可能性がある場合は、重過失減額と言って補償額がカットされたり、加害者無責(過失なし)の場合は保険補償がなされないこともあります。

(参考)
被害者の過失割合(傷害の場合) 
7割未満→減額なし
7割以上8割未満→2割減額
9割以上10割未満→2割減額

加害者に責任がない場合は以下の条件を加害者が立証する必要があります。
①自己及び運転者が自動車運行に関し、注意を怠らなかったこと
②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
③自動車に構造上の欠陥又は機能障害がなかったこと
(注)駐車場に駐車してある自動車に人がぶつかって死傷した場合は、自賠責保険では補償されません。

■過失割合については、損害保険料率算定機構(第三者機構)にて、事故発生状況報告書を基に責任の有無・双方の過失の割合が判断されます。その意味で「事故発生状況報告書」の記載内容は大変重要です。正確に記載する必要があります。

■被害者の過失が7割未満だと判断されたら、損害保険料率算定機構は直ぐに損害額を計算して、加害者側に立替金があるかないかを照会状を送付し確認します。

照会状発送後、10日間待っても回答のない場合、請求者の請求内容が正しいものと判断して調査報告書を作成します。
また、回答のない場合は、加害者側に立替金がないものとして判断され、被害者に支払する手続に入ります。

被害者に支払限度額を支払した後の加害者請求は無効になりますので、加害者側で立替金が発生していれば、この段階で必ず請求しなければなりません。

■当事務所は、全国の交通事故に対して、弱い立場にある被害者の損害賠償請求等に関わる事故発生状況の過失割合等の調査を含め、専門家の観点から書類作成・相談業務を中心に受任致します。交通事故の被害者の多くは、「加害者の誠意がない!保険会社任せの対応に納得が行かない!今後、どうやって対応したら良いか分らない!」こんな悲痛な声が届きます。当職はこんな被害者の為に全力を傾注します!

(注)行政書士は自賠責保険法第15条の規定による保険金請求に係る書類を被保険者等の依頼を受けて作成する限りにおいては弁護士法72条規定に抵触するものではないと解されます。(昭和44年10月25日自治行第82号行政課長回答に基づく根拠)
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示談書・合意書の作成の際の注意事項

まず、示談とは何かについて説明します。
法律の条文には「示談」という文言はありませんが、民法695条に規定する「和解契約」の一種とされています。その意味合いは、当事者が話合いにより、裁判所等の司法の関与なしに紛争を解決する手段を言います。「後日、話合いの中で言った言わないの紛争・トラブルを回避するために示談書が作成されます

示談交渉の進め方
1)一方的に自らの主張ばかり力説しても、問題の本質は解決しません。
2)紛争の趣旨・実情を精査しながら、どういう解決を目指すのか検討する。
3)交渉の相手方と折合いがつく(妥協できる)合意点をお互いの互譲の精神で模索する。
4)行政書士等の専門家の意見を聞く。(但し、行政書士は示談の交渉代理は致しません)

示談の法的効果
1)示談は一旦成立したら、その内容を簡単に変更することは原則的にできません。(但し、合意内容に重要な錯誤があれば無効)
2)示談書に記載された合意条項は、当事者は信義誠実に履行しなければなりません。(信義誠実の原則)
3)示談書の合意事項に不履行又は違反がれば、示談書を証拠として、裁判で争うことも可能です。
4)金銭等の支払約束がある場合、執行認諾約款(不履行があれば強制執行できる合意)が入れて公正証書を組むことができます。その場合、裁判判決と同じように強制力が働きます。(強制執行可能です)

示談書記載の重要事項
1)当事者の合意した内容を完全に網羅する。
2)紛争の内容・契約日・住所・氏名・署名又は記名・押印
3)示談書作成時に立会人がいれば、立会人に署名・捺印を求める。
(注)押印は印鑑証明付の実印ですれば、本人であることの証明になります。

示談書作成と時効
示談交渉中でも時効は中断しません。示談交渉が長引くことになれば、時効の完成を中断する手続が必要。
①訴訟・支払督促・和解の申立・破産手続きは時効中断事由になります。
②内容証明郵便による請求は、6ヶ月の期間だけ時効を中断します。6ヶ月以内に正規の時効中断手続が必要です。
③財産保全処分・強制執行手続・仮差し押さえ・仮処分・差押え
④金銭債務の一部支払・債務延期願い・債務承認書などの意思表示が必要です。
所轄窓口に実情を説明することが必要

■婚姻中の妻が夫とは別個の医療保険の被保険者になるケース
1)妻が民間企業に勤務し、夫とは別に勤務先の健康保険に加入し被保険者証が作成されている場合
2)長期別居のために妻を世帯主とする国民健康保険に妻が加入し被保険者証が作成されている場合

■夫婦が共に民間企業に勤務する共稼ぎの場合、一定の収入があれば夫婦それぞれ健康保険の被保険者となります。
この場合に、夫婦間の子どもをどちらの健康保険の被扶養者とするか?
→①年間収入の多い方の被扶養者とする場合②年間収入が同じ程度であれば、被扶養者異動届の提出により、主として生計を維持している者の被扶養者として保険者が決定する場合があります。

■原則的には、子どもは夫婦のいずれか収入の多い方の健康保険に加入することになりますが、長期別居等で世帯を別にする等の具体的扶養状況の実体があれば、社会保険事務所や健康保険組合に事情を話して、子どもを自らの健康保険の被扶養者となれるように交渉することになります。

■妻の健康保険に子どもを異動する場合、子どもの被扶養者異動届の提出・夫の健康保険の被扶養者資格喪失の証明書添付が求められることがあります。(但し、法令の根拠はありません)

■妻が国民健康保険の場合、子どもが妻を世帯主とする国民健康保険に加入するためには、妻と子どもの世帯が同一であることが必要です。(世帯同一概念)

■家族手当等の支給などの事情から、子どもの被扶養者異動について夫の協力が得られない場合もあります。国民健康保険に加入する際に、資格喪失証明書の添付が必要かどうかは、市町村・国民健康保険組合の運用に委ねられていますから、社会保険事務所・健康保険組合・市町村役場等の窓口に相談して進めて下さい。
婚姻費用(婚費)の支払義務

■夫婦は婚姻期間中、婚姻家庭がその資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な経費(婚姻費用)を夫婦がお互いに分担する義務があります。

(根拠条文)
民法760条 夫婦はその資産・収入・家事労働その他の一切の事情を考慮して婚姻生活の費用を分担する

■夫が家を出て行き、住宅ローンのみ口座から自動引き落しされて生活費は一切入れてくれない場合

別居しても婚姻関係は継続していますから、この規定に基づき「婚姻費用の分担」を配偶者に請求できます。

■夫婦間の話合いで決めることが原則です。
婚姻費用の金額・支払方法等について、夫婦それぞれの収入・財産・子どもにかかる養育費等を全て積算し夫婦間で協議決定します。

■協議ができない又は協議が不調に終わる場合(膠着状態が続く場合)は、夫の住所地を管轄する家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停」を申立てることが出来ます。
離婚したくない場合は、「夫婦関係調整の調停」と「婚姻費用分担の調停」を併行して申立てることが出来ます。

■上記の調停において、夫婦それぞれが負担する婚姻費用の金額は、双方の合意により決めますが、調停で解決出来ない場合は、審判に移行します。

■合意が困難な場合の客観的・合理的な算定基準
実務上、基礎収入が多く婚姻費用を支払う義務のある配偶者(義務者)と基礎収入が少なく婚姻費用の支払を受ける権利のある配偶者(権利者)及び子どもが同居している場合を想定して夫婦双方の基礎収入の合計額を世帯収入として、その合計額を権利者の最低生活費と義務者の最低生活費で按分し、義務者が権利者に支払する婚姻費用の金額を算定する方法が採られます。

■しかし、算定・審理が複雑化する傾向にあります。
東京・大阪養育費等研究会が提案した、婚姻費用の簡易迅速な算定方式を使用すると便利です。但し、算定表のみ使用することで不公平がある場合、特別事情等も考慮した上で最終的な分担額が検討されます。
相続放棄の申述について

■相続放棄に関する法的な知識が必要です。
民法915条 相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。また、相続人は相続を拒否するかどうかを選択するために遺産を調査する権利があります。誰が相続人になるか確定させて相続人・相続債権者の地位を早めに安定させることも必要になります。この3ヶ月の期間は「熟慮期間」と言われています。

■被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」の申立をする際の必要書類

申述人の戸籍謄本・被相続人の死亡時の戸籍謄本・住民票除票又は戸籍付票

申立の書類は家庭裁判所に備えてありますから、それを使用すると便利です。

また、相続人が遠方に居住していたり、相続財産の内容が複雑過ぎて調査が困難な場合は、期間経過前に家庭裁判所に「期間延長」の申立をします。

いずれにせよ、熟慮期間中に放棄又は限定承認をしなければ、単純承認したことになり、相続人は借金を支払しなければなりません。

■本件のように相続開始時点(被相続人の死亡)に被相続人(夫)に借金等ないと信じて熟慮期間が経過してしまった場合、相続開始を知った時の解釈を広げて、「少なくとも積極財産の一部又は消極財産の存在」「消極財産を含む遺産の全容」を覚知した時とする裁判例があります。つまり、「資産の存在を知ること」が要件とされています。この覚知した時点から熟慮期間が進行し、仮に調査をしたにも関わらず、過失なく債務の存在を知ることができず、そのまま熟慮期間を経過してしまった場合も、その存在を知って遅滞なく相続の放棄をすればその放棄は有効とされます。

当職は、全国対応で相続や遺言に関すること、公正証書嘱託代理についてその手続全般について受任致しております。電話・インターネットを通じて年中無休で対応しますので、いつでも気楽にご相談下さい。
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北村國博
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書/広辞苑/旅行/自然散策
自己紹介:
<人生大抵の事は行政書士でなんとかなる>こんな言葉を何処かで耳にしたことがあります。行政書士は「権利義務・事実証明の書類」「許可申請書類」を作成したり、それに関わる相談業務をすることが法律的に許された国家資格者です。但し、弁護士法や他士業法に違反する行為はできませんが、日常生活の細かいシーンに多くの関わりを持っています。その意味で「街の法律家」と言われています。その社会的責任と自覚を持って、法律は勿論のこと「常識と品位」を常に心得、日々業務の研鑽を怠らず、生活者(個人・法人)の為にお役に立ちたいと考えています。
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