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離婚問題や不倫問題のことなら[北村國博法務行政書士事務所]
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親権指定の判断基準

親権は、子の利益保護立場から考察されなければなりません。親権を区分すると身上監護権と財産管理権
に分かれます。親の感情論で親権の指定をすることは厳に慎む行為です!

■民法819条1項によれば、親権は父母が協議上の離婚をするときは、その協議(話合い)でその一方を親権者と定めなければならないとされています。
離婚届に親権者が指定されていない場合は受理されません。

■話合いで親権を定めることができないときは、当事者の一方から家庭裁判所に対して「離婚調停」の申立をして、調停の場で親権者を定めることができます。→ これでも解決できないときは、家庭裁判所に対して、協議に代わる審判の申立をして親権者を定めることになります。(民法819条5項)

■親権者適格性・指定の判断基準(過去の審判例から見て)
<父母側の事情として >
①監護に対する意欲と能力②健康状態③経済的・精神的家庭環境④居住・教育環境⑤従来の監護状況⑥子に対する愛情の程度⑦実家の状況⑧親族・友人の援助可能性

<子の側の事情として>
①年齢・性別②兄弟姉妹の関係③心身の発育状況④従来の環境への適応状況⑤環境変化への適応性⑤子の希望

■子の親権は以上の通り、具体的事情を総合的に検討しながら、子の福祉や利益の観点から総合的に判断することが求められます。

子の親権を変更する場合

子の幸せや福祉、利益保護を最優先して子の親権を指定すべきですが、後々、子を取り巻く環境や養育環境が大きく変化した際に、子の福祉・利益保護の観点から見て好ましくない状況があった場合、特に、多忙を理由に育児放棄をしていたり、或いは子を虐待する行為が繰り返されていたときは、家庭裁判所の調停や審判を経て親権を変更することが可能な場合があります。但し、親権変更は容易には認められないのが実情です。離婚の際に有責原因のあった元配偶者であっても親権者の資格がない訳ではありません。

子の年齢が満15歳以上であれば、子の意思が尊重されます。

民法第766条2項
子の利益のため必要があると認めるときは家庭裁判所は子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。

民法第819条6項
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

親権変更の申立人は父母の他、子の親族

親権を持っている相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に親権変更の申立を行います。
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知らないと損をする!知っていれば後悔しない!財産分与の要点

■離婚による財産分与について、民法や判例の紹介を通じて、その要諦を教示しますので、参考にして下さい。法律は知らないことで損をすることがあります。離婚を賢い条件で進めるためにも、この際勉強して下さい!

■協議上の離婚をした者の一方は相手方に対して財産の分与を請求することができます。この規定による財産分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは当事者は家庭裁判所に対して、協議に代わる処分(調停申立)を請求することができます。但し、離婚の時から2年経過したときは、この限りではありません。(除斥期間)

●慰謝料と異なり、離婚の責任(理由・原因)がどちらにあるか(有責原因)関係なく、離婚の原因を作った者からも請求できます。

家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額、その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきか並びに分与の額及び方法を定めます。(民法第768条)

■夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とします。また、夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産はその共有に属するものと推定されます。
(民法第762条)

●特有財産 → 婚姻前から有していた財産及び婚姻中相続・贈与等で自己の名で得た財産は離婚の際は、財産分与の対象外となります。
●共有財産 → 婚姻中、夫婦共同名義で購入した財産。共同生活に必要な家具什器等。夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は、共有財産と推定されます。離婚の際は、財産分与の対象になります。
●実質的共有財産 → 名義が夫婦の一方になっているが、実質的に夫婦共有とされる財産。離婚の際は、財産分与の対象になります。具体例→夫単独名義の不動産(土地建物)、有価証券(株券・国債等)預貯金・車等。
●住宅ローン等、夫婦が共同生活のために負担した債務(マイナス財産)もプラス財産と同様に名義人に関わらず、分与の対象になります。

■特有財産であっても、その維持管理に夫婦のいずれかが貢献していた場合、維持管理の寄与割合に相当する財産の分与を命じた判例がありますから、頭から特有財産を清算の対象外扱いにすることはできません。

■夫の退職金は、受領済みであれば、実質的共有財産で財産分与の清算対象になります。(受領予定の退職金も同様)

■清算対象となる共有財産が決まった後、共有持分の割合については、①夫婦共有持分の割合を2分の1とする説(2分の1ルール)②原則は2分の1であるが、財産形成への寄与割合に応じて定める説があります。

●判例における寄与割合について、妻が共稼ぎの場合、又は家事に従事している場合は、30~50%、妻が専業主婦の場合、10~30%と認定されています。
●財産分与の法的な意味合いは、清算的財産分与と扶養的財産分与の両方である説、清算的財産分与と扶養的財産分与に離婚慰謝料を含むとする説、共有財産の清算と離婚後の扶養、その他も含み離婚による不利益の一切を救済する説の3つの説が有力です。

■婚姻費用の分担については、夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。(民法第760条)

■日常家事による債務の連帯責任については、夫婦の一方が日常の家事に関して、第三者と法律行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について連帯してその責めに任ずることになります。但し、第三者に対し、責めに任じない旨を予告した場合は、この限りではありません。(民法第761条)

■その他、離婚に際して財産分与・慰謝料の給付に対する税金については、財産分与・慰謝料等が金銭で支払われる場合は、給付者に対する税金は課税されません。
金銭以外の不動産の分与で支払われる場合、給付側に譲渡所得が発生したの看做され、譲渡所得税と住民税が課税されます。

■給付を受ける側については、財産分与請求権に基づく給付である限り、財産分与・慰謝料等が金銭で支払われる場合は、税金は課税されません。(但し、相当程度を超えた過度な財産分与は贈与税がかかる場合もあります。また、贈与税や相続税を免れるために離婚が意図的に行われた場合、離婚により貰った全ての財産に贈与税がかかる場合があります)

●離婚後に居住用不動産を財産分与する場合、譲渡所得の特別控除3000万円が適用されます。

当職は、離婚協議書の作成を依頼されたとき、あらゆる観点から個々具体的な情報提供を戴き、それを基に最善の離婚条件を離婚協議書にまとめていきます。あなたの離婚に少しでも「離婚行政書士」がお役に立てるように全力を尽くします!離婚協議書の内容を公的な公正証書にする場合も事前に公証人と打ち合わせし作成がスムーズに行くようにお手伝いします。

不倫とはどんな行為を言うのか、また、不倫をした場合、必ず慰謝料が認められるのか、請求する側や請求される側の立場でどうしたら良いか等について、他人事でなく、現在悩んでおられる方に少しでも理解を深めて戴く材料になれば幸いです。以下に法的な考察をしてみたいと思います。

■不倫(不貞行為)の定義について
婚姻等の関係にある配偶者(夫又は妻)の自由意志に基づく配偶者以外の異性との肉体関係を持つことを言います。(但し、事実婚の状態にある内縁関係の場合にも認められます)

■不倫が発覚した場合の対処の仕方(個人の考え方が背景にありますから、その対処の仕方は異なります。あくまで、一般論です)
(1)不倫事実の特定と不倫相手の確定
不倫を証明できる証拠を集めること。単に、想像や憶測による「不倫だと思わせるような」状況証拠だけでは不十分です。(特に裁判は証拠主義です) つまり、争いに発展した場合、慰謝料を請求する側、或いは不倫を主張する方から確固たる証拠を提示しないと有利に展開出来ない場合があります。

●不倫相手との写真・ホテルに入る写真・旅行のチケット・メールの記録や日記、手帳の記録・日常の行動メモ等。

●不倫相手の氏名・住所・勤務先等を確実に調査すること。
証拠が見つからないときは、不倫当事者からの不倫事実の告白があること。裁判では、原告側から、その事実を陳述書としてまとめることになります。

(2)不倫関係の継続交際を中止させること。
まだ、不倫関係を持って、期間が浅い等、婚姻関係の破綻が生じていない場合等、婚姻関係を修復改善出来る余地があります。

(3)離婚せずに、不倫相手に慰謝料を請求すること。
上記の不倫を中止させ、不倫相手に精神的苦痛の損害賠償として慰謝料を配達証明付内容証明郵便で警告・請求する。この段階で 不倫が中止されることがあります。 その時点で慰謝料の支払いを要求せずに、不倫相手と「交際中止を確約し、今後不倫をした場合、慰謝料を確実に支払すること」を約束した誓約書を取交すこともあります。

(4)不倫により、婚姻関係が破綻を来たした場合、配偶者と離婚し、その配偶者と不倫相手の両者に慰謝料を請求すること。
慰謝料請求権は、事実発覚と相手特定から3年(不倫行為の時から20年、いずれかの期間の短い期間)で時効消滅しますので、その期間内に配達証明付内容証明郵便で請求する。

●但し、夫婦の一方が他の一方に有する権利は、婚姻解消時から6ヶ月を経過するまでの期間は時効は完成しません。(民法159条2項)つまり、時効期間が延長されます。不倫行為から20年を経過しても、離婚後6ヶ月は不倫の慰謝料を請求できることになりますから要注意です。

●不倫行為が、婚姻関係が破綻していない(例えば、別居していない)期間内であれば、その行為は、不倫をしていない配偶者に対する故意又は過失による侵害行為(不法行為)となり、不倫相手と不倫配偶者の両者が連帯して、その配偶者に対して精神的苦痛による損害賠償として慰謝料を支払う義務があります。

●不倫行為は、不倫相手と不倫配偶者の共同不法行為に当たります。つまり、両者の一方が慰謝料を多く負担すれば、もう片方は その負担分だけ、慰謝料が減額されます。

●不倫相手が、相手に配偶者がいることを全く知らなかったことに過失がないときや相手が自ら独身であることを不倫相手に告げていた場合は、その不倫相手に慰謝料を請求することは困難です。この場合、不倫相手は、上記の事実を証明しなければなりません。

(5)不倫により、婚姻関係が破綻を来たした場合、配偶者と離婚し、その配偶者だけに慰謝料を請求すること。
不倫相手の年齢や経済状況等の事情から、慰謝料請求しても実益がない場合やその不倫相手に故意・過失がない場合は、離婚した元配偶者に前述した内容証明郵便で慰謝料を請求する。

●また、配偶者双方が、それぞれ別な相手と不倫していた場合(ダブル不倫)、お互いがお互いに慰謝料請求しても、意味のない場合もあります。

(6)不倫の慰謝料金額は当事者間で合意があれば、自由に決められます。慰謝料は精神的損害の賠償額です。特に相場はありませんが、裁判例から観ると、50万円から300万円の範囲が多いようです。裁判では、離婚の有無、不倫期間、程度、妊娠の有無等の要因が慰謝料に影響を与えます。

■当職は全国対応で多くの不倫・離婚案件を扱っています。個々それぞれの問題の本質・背景が異なりますが、共通した面もあります。「ただ感情論に走らず、起きたことは起きたことで受け止め、反省し、今後いかに冷静に話合い、大人の解決を図る」が焦点になります。話合い(示談)で問題の収拾を図ることに関して、最善の解決策は何か?あなたと共に考えてみたいと思います。どうか今お悩みの一端を素直に語りかけてみて下さい。悩みや苦悩は、その道に通じた専門家に打ち明けてみることから、解決への一歩が踏み出されます。
面接交渉権とは離婚後、親権者又は監護権者とならなかった親がその未成年の子と面接(面会)し、交渉する権利を言います。

<未成熟の子の福祉や利益を害することがない限り、面接交渉権が制限されたり、奪われたりすることはありません>(審判例)

「お子さんと面会できないから、養育費を支払わなくてよい」こんな親がいたとしたら、無責任な親のレッテルが張られ、お子さんの福祉、利益を害すると判断される可能性があります。

面接交渉権は「子の監護に関する処分」として、家庭裁判所の審判を行うべき事項とされているので、離婚訴訟による判決で命じることはできません。
再婚しても父母と子の親子関係は変わりません。その子が成人するまで養育費を支払いしなければなりません。(原則)

但し、元夫の収入が減った場合、自分の再婚相手に子が生まれた場合など、養育費を支払いするのが難しくなった場合、元妻に養育費の減額交渉をし、養育費の減額が可能な場合があります。

元妻が再婚し、その子が再婚相手の養子になっている場合、戸籍上の扶養義務が元妻側に発生するので養育費減額の申立をすることができます。交渉が難しい場合は家庭裁判所に養育費減額の調停を申立することができます。

相続の立場から言えば、養子縁組していない場合、再婚相手が死亡した時の子の相続権は発生しません。

また、離婚時に予想しなかった個人的事情~会社の倒産による失業、病気、怪我による長期入院、教育費の増大、物価の高騰等の個人的・社会的事情の変更が発生したと認められる場合、元配偶者に対して養育費の増額請求や支払期間の延長請求を交渉することができます。

但し、元配偶者が増額に応じられるだけの経済的余力・給与の増額等がなければ、認められない場合もあります。当事者間で協議(話し合い)が整わない場合は家庭裁判所に調停を申立することができます。

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北村國博
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書/広辞苑/旅行/自然散策
自己紹介:
<人生大抵の事は行政書士でなんとかなる>こんな言葉を何処かで耳にしたことがあります。行政書士は「権利義務・事実証明の書類」「許可申請書類」を作成したり、それに関わる相談業務をすることが法律的に許された国家資格者です。但し、弁護士法や他士業法に違反する行為はできませんが、日常生活の細かいシーンに多くの関わりを持っています。その意味で「街の法律家」と言われています。その社会的責任と自覚を持って、法律は勿論のこと「常識と品位」を常に心得、日々業務の研鑽を怠らず、生活者(個人・法人)の為にお役に立ちたいと考えています。
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