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離婚問題や不倫問題のことなら[北村國博法務行政書士事務所]
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不倫とはどんな行為を言うのか、また、不倫をした場合、必ず慰謝料が認められるのか、請求する側や請求される側の立場でどうしたら良いか等について、他人事でなく、現在悩んでおられる方に少しでも理解を深めて戴く材料になれば幸いです。以下に法的な考察をしてみたいと思います。

■不倫(不貞行為)の定義について
婚姻等の関係にある配偶者(夫又は妻)の自由意志に基づく配偶者以外の異性との肉体関係を持つことを言います。(但し、事実婚の状態にある内縁関係の場合にも認められます)

■不倫が発覚した場合の対処の仕方(個人の考え方が背景にありますから、その対処の仕方は異なります。あくまで、一般論です)
(1)不倫事実の特定と不倫相手の確定
不倫を証明できる証拠を集めること。単に、想像や憶測による「不倫だと思わせるような」状況証拠だけでは不十分です。(特に裁判は証拠主義です) つまり、争いに発展した場合、慰謝料を請求する側、或いは不倫を主張する方から確固たる証拠を提示しないと有利に展開出来ない場合があります。

●不倫相手との写真・ホテルに入る写真・旅行のチケット・メールの記録や日記、手帳の記録・日常の行動メモ等。

●不倫相手の氏名・住所・勤務先等を確実に調査すること。
証拠が見つからないときは、不倫当事者からの不倫事実の告白があること。裁判では、原告側から、その事実を陳述書としてまとめることになります。

(2)不倫関係の継続交際を中止させること。
まだ、不倫関係を持って、期間が浅い等、婚姻関係の破綻が生じていない場合等、婚姻関係を修復改善出来る余地があります。

(3)離婚せずに、不倫相手に慰謝料を請求すること。
上記の不倫を中止させ、不倫相手に精神的苦痛の損害賠償として慰謝料を配達証明付内容証明郵便で警告・請求する。この段階で 不倫が中止されることがあります。 その時点で慰謝料の支払いを要求せずに、不倫相手と「交際中止を確約し、今後不倫をした場合、慰謝料を確実に支払すること」を約束した誓約書を取交すこともあります。

(4)不倫により、婚姻関係が破綻を来たした場合、配偶者と離婚し、その配偶者と不倫相手の両者に慰謝料を請求すること。
慰謝料請求権は、事実発覚と相手特定から3年(不倫行為の時から20年、いずれかの期間の短い期間)で時効消滅しますので、その期間内に配達証明付内容証明郵便で請求する。

●但し、夫婦の一方が他の一方に有する権利は、婚姻解消時から6ヶ月を経過するまでの期間は時効は完成しません。(民法159条2項)つまり、時効期間が延長されます。不倫行為から20年を経過しても、離婚後6ヶ月は不倫の慰謝料を請求できることになりますから要注意です。

●不倫行為が、婚姻関係が破綻していない(例えば、別居していない)期間内であれば、その行為は、不倫をしていない配偶者に対する故意又は過失による侵害行為(不法行為)となり、不倫相手と不倫配偶者の両者が連帯して、その配偶者に対して精神的苦痛による損害賠償として慰謝料を支払う義務があります。

●不倫行為は、不倫相手と不倫配偶者の共同不法行為に当たります。つまり、両者の一方が慰謝料を多く負担すれば、もう片方は その負担分だけ、慰謝料が減額されます。

●不倫相手が、相手に配偶者がいることを全く知らなかったことに過失がないときや相手が自ら独身であることを不倫相手に告げていた場合は、その不倫相手に慰謝料を請求することは困難です。この場合、不倫相手は、上記の事実を証明しなければなりません。

(5)不倫により、婚姻関係が破綻を来たした場合、配偶者と離婚し、その配偶者だけに慰謝料を請求すること。
不倫相手の年齢や経済状況等の事情から、慰謝料請求しても実益がない場合やその不倫相手に故意・過失がない場合は、離婚した元配偶者に前述した内容証明郵便で慰謝料を請求する。

●また、配偶者双方が、それぞれ別な相手と不倫していた場合(ダブル不倫)、お互いがお互いに慰謝料請求しても、意味のない場合もあります。

(6)不倫の慰謝料金額は当事者間で合意があれば、自由に決められます。慰謝料は精神的損害の賠償額です。特に相場はありませんが、裁判例から観ると、50万円から300万円の範囲が多いようです。裁判では、離婚の有無、不倫期間、程度、妊娠の有無等の要因が慰謝料に影響を与えます。

■当職は全国対応で多くの不倫・離婚案件を扱っています。個々それぞれの問題の本質・背景が異なりますが、共通した面もあります。「ただ感情論に走らず、起きたことは起きたことで受け止め、反省し、今後いかに冷静に話合い、大人の解決を図る」が焦点になります。話合い(示談)で問題の収拾を図ることに関して、最善の解決策は何か?あなたと共に考えてみたいと思います。どうか今お悩みの一端を素直に語りかけてみて下さい。悩みや苦悩は、その道に通じた専門家に打ち明けてみることから、解決への一歩が踏み出されます。
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HN:
北村國博
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書/広辞苑/旅行/自然散策
自己紹介:
<人生大抵の事は行政書士でなんとかなる>こんな言葉を何処かで耳にしたことがあります。行政書士は「権利義務・事実証明の書類」「許可申請書類」を作成したり、それに関わる相談業務をすることが法律的に許された国家資格者です。但し、弁護士法や他士業法に違反する行為はできませんが、日常生活の細かいシーンに多くの関わりを持っています。その意味で「街の法律家」と言われています。その社会的責任と自覚を持って、法律は勿論のこと「常識と品位」を常に心得、日々業務の研鑽を怠らず、生活者(個人・法人)の為にお役に立ちたいと考えています。
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