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離婚問題や不倫問題のことなら[北村國博法務行政書士事務所]
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■ 慰謝料・財産分与の支払方法には、①現金に依る一括支払いと分割支払い②土地建物・有価証券・車・家具等の動産に依る現物出資③アパート・マンションの居住用不動産の賃借物件の賃借権の分与④夫又は妻の名義の不動産に他方の使用借権(無償)・賃借権設定があります。

■ 分割支払いの場合、金額の多寡に依り、長期に亘るケースがあります。その場合は必ず書面に残すことが賢明な措置です。口頭契約でも有効ですが、不誠実のあまり後日否定されたり、証拠能力がないと請求側から主張出来なくなります。
また、離婚後、それぞれの生活環境が変わり(再婚して子どもを育てる場合等)約束した支払い期限に誠実に履行しないケースも多く見られます。出来れば、強制執行認諾条項付き(不履行があれば、給与等の債権を差押する等の条件付)の公正証書を作成することをお勧め致します。(但し、支払能力がない者から債権を回収しようとしても所詮無理です。公正証書はあくまで保全策です。)

■ 公正証書は夫婦双方(又は作成代理人)の協力が必要です。事前に具体的支払方法(金額・口座・支払期日・期間等の条件を明確化すること)を取り決めて契約案文を作成し公証役場に出頭し、その内容に基づき公証人が作成する書面のことを公正証書と言います。(公証人の面前で内容を陳述し公証人がそれを録取することも勿論可能です)事前案文は公証人と打ち合わせておけば、スムーズに運びます。夫婦双方の印鑑証明書と実印を用意しておくことが必要です。

行政書士は公正証書嘱託代理人として、事前に公証人と打ち合わせして、公正証書作成がスムーズに行えるようにお手伝いします。この場合は嘱託代理人としての委任状を当事者の一方から頂戴することになります。

■ 公正証書作成が面倒であれば、或いは、一方の配偶者が拒んだ場合、念書や合意書等の契約書(離婚協議書)を作成しても構いません。しかし、この場合は不履行があっても強制的な執行は出来ず、訴訟等を提起するなど取り立てに手間や時間を要します。

■ 不動産(土地建物)に住宅ローンが残っている場合、①残存ローンを誰が承継するかを決めること②残存ローンを除いた不動産価値を見積もり、その金額を支払いすること③不動産を処分して金銭支払いすることの処理方法が考えられます。
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プロフィール
HN:
北村國博
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書/広辞苑/旅行/自然散策
自己紹介:
<人生大抵の事は行政書士でなんとかなる>こんな言葉を何処かで耳にしたことがあります。行政書士は「権利義務・事実証明の書類」「許可申請書類」を作成したり、それに関わる相談業務をすることが法律的に許された国家資格者です。但し、弁護士法や他士業法に違反する行為はできませんが、日常生活の細かいシーンに多くの関わりを持っています。その意味で「街の法律家」と言われています。その社会的責任と自覚を持って、法律は勿論のこと「常識と品位」を常に心得、日々業務の研鑽を怠らず、生活者(個人・法人)の為にお役に立ちたいと考えています。
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