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離婚問題や不倫問題のことなら[北村國博法務行政書士事務所]
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迅速で誠意ある対応に感謝いたします。


emoji昨年末に不倫問題で「誓約書」を作成したく、インターネットでこちらの事務所のHPを拝見し、誠実な内容を感じ、早速、問い合わせをしました。年末ぎりぎりにも関わらず、即日のメール返信、面接をしていただき、私の気持ちを真摯に受け止めた納得のいく内容の書類作成、年内の相手方への郵送まで大変迅速に対応して下さいました。「誓約書」が返送されるまでの間も、相談に誠実に返答していただき大変心強く、感謝しています。 本当に有難うございました。
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emojiラインは規制対象外。法律が実態に追いついていない。

2013年にストーカー規制法が改正され、「嫌がる相手に何度でもメールを送り付ける行為」を規制対象に含めたことは良かったのだが、最近発生した具体的な事件では、昨今急速に普及している、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の一つである「無料通信アプリのライン」等に依る連続送信は規制対象外に置かれている。

その理由が腑に落ちない。例えば、ラインの文言に「面会や交際・復縁の要求」或は「行動の監視を告げる行為」等、法律が禁止している「つきまとい行為」に明らかに該当するものが見当たらないなどの理由を挙げている。

事件となるストーカー行為は、概して狂暴化・凶悪化の傾向が目立つ。その状況の中で、ライン等の連続送信が摘発できないとなると、まさに「法律の盲点」と言わざるを得ない。早急に法律を改正すべきではないのか。

加えて、現行のストーカー規制法は使い勝手が悪いと言われている。つまり、復縁要求や待ち伏せ等のつきまとい行為があっても、それだけで摘発できない。更に「社会通念上、身体の安全、住居の平穏が害されるのではないかと相手方に不安を与える場合に限る」という高いハードルがあるのだ。

emoji夫の浮気相手からストーカー行為を受けて、ずっと悩んでいました。

家の周辺に待ち伏せされたり、子どもの学校に押よ寄せて、夫の浮気を吹聴するかも知れないと脅迫的な言動を繰り返し受けていました。どうして、妻である私が、見知らぬ女性からそんな迷惑行為を受け、その言動に甘んじなければならいないのか、悔しさと恐怖心で心身困憊の状況にありました。(かなり激ヤセしました)日々戦々恐々、とても冷静ではいられませんでした。
最寄りの警察署に相談を持ち掛けましたが、明確な証拠提示ができず、あやふやな対応で終わりました。このままでは、私のみならず家族全員が窮地に落とし込まれると思い、北村先生に相談をしました

「ストーカー行為は犯罪である!仮に、未だ犯罪行為に至らずとも、比較的早い段階で、相手側に、犯罪性を予告し警告書を出すことで、その言動を抑えることも(ある程度)可能である。相手側に犯罪であること(犯罪性を帯びること)の認識と自身が同じような境遇にあった場合、今やっている言動(行為)がそのまま社会的に通用するのか、極めて悪質であることの警鐘を鳴らすことで、(犯罪から)予防することもできる場合がある」「内容証明郵便でその旨を記述し、警告書として郵送する方法がある」



私がこれまで受けた事実関係を書き、相手方に内容証明郵便を配達証明付で投函しました。期限をきって、謝罪文と今後二度としないこと(相手方が再発させた時は告訴をする趣旨を含む)の誓約書の文面にして、私に提出させる中身にしました。本当に祈るような気持ちでした。その後、期限内に、相手方から「手紙」が届きました。「大変、ご迷惑をかけ、深く反省していること。このような行為や言動は、今後二度と行わない」趣旨の誓約書が手書きで書かれていました。相手方の誓約の真意を信じることにしました。


思わず、涙がこぼれてきました。誓約書が来るかどうか、半信半疑な気持ちがあったからです。先生に相談して、本当に良かったです。心から感謝申し上げます。私自身、同じような境遇にある方に、少しでも助言できればと、今は思っています。


■ 慰謝料・財産分与の支払方法には、①現金に依る一括支払いと分割支払い②土地建物・有価証券・車・家具等の動産に依る現物出資③アパート・マンションの居住用不動産の賃借物件の賃借権の分与④夫又は妻の名義の不動産に他方の使用借権(無償)・賃借権設定があります。

■ 分割支払いの場合、金額の多寡に依り、長期に亘るケースがあります。その場合は必ず書面に残すことが賢明な措置です。口頭契約でも有効ですが、不誠実のあまり後日否定されたり、証拠能力がないと請求側から主張出来なくなります。
また、離婚後、それぞれの生活環境が変わり(再婚して子どもを育てる場合等)約束した支払い期限に誠実に履行しないケースも多く見られます。出来れば、強制執行認諾条項付き(不履行があれば、給与等の債権を差押する等の条件付)の公正証書を作成することをお勧め致します。(但し、支払能力がない者から債権を回収しようとしても所詮無理です。公正証書はあくまで保全策です。)

■ 公正証書は夫婦双方(又は作成代理人)の協力が必要です。事前に具体的支払方法(金額・口座・支払期日・期間等の条件を明確化すること)を取り決めて契約案文を作成し公証役場に出頭し、その内容に基づき公証人が作成する書面のことを公正証書と言います。(公証人の面前で内容を陳述し公証人がそれを録取することも勿論可能です)事前案文は公証人と打ち合わせておけば、スムーズに運びます。夫婦双方の印鑑証明書と実印を用意しておくことが必要です。

行政書士は公正証書嘱託代理人として、事前に公証人と打ち合わせして、公正証書作成がスムーズに行えるようにお手伝いします。この場合は嘱託代理人としての委任状を当事者の一方から頂戴することになります。

■ 公正証書作成が面倒であれば、或いは、一方の配偶者が拒んだ場合、念書や合意書等の契約書(離婚協議書)を作成しても構いません。しかし、この場合は不履行があっても強制的な執行は出来ず、訴訟等を提起するなど取り立てに手間や時間を要します。

■ 不動産(土地建物)に住宅ローンが残っている場合、①残存ローンを誰が承継するかを決めること②残存ローンを除いた不動産価値を見積もり、その金額を支払いすること③不動産を処分して金銭支払いすることの処理方法が考えられます。

■ 婚姻費用とは、婚姻中の夫婦間の共同生活における必要生活費を意味し、衣食住の費用、医療費、子どものの養育費、教育費、娯楽費、交際費などが含まれます。婚姻期間中は夫婦双方の収入で賄うことになります。

■ 婚姻関係が破綻し、別居や訴訟(離婚裁判又は調停)の途中においても現実的に婚姻解消に至るまでは夫婦の婚姻費用の分担義務は免れないというのが判例の考え方です。つまり、婚姻関係が破綻していても法律上の婚姻関係にあるまで(離婚が成立するまで)婚姻費用は分担しなければならないと言うことです。

収入の多い方が少ない方に支払(分担)しなければなりません。但し、婚姻破綻の程度或いは破綻の責任に応じて分担責任を認める傾向にあります。

離婚が成立しても過去の婚姻費用についても分担請求が可能です。財産分与の一つとして婚姻費用の分割を請求する場合も考えられます。

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プロフィール
HN:
北村國博
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書/広辞苑/旅行/自然散策
自己紹介:
<人生大抵の事は行政書士でなんとかなる>こんな言葉を何処かで耳にしたことがあります。行政書士は「権利義務・事実証明の書類」「許可申請書類」を作成したり、それに関わる相談業務をすることが法律的に許された国家資格者です。但し、弁護士法や他士業法に違反する行為はできませんが、日常生活の細かいシーンに多くの関わりを持っています。その意味で「街の法律家」と言われています。その社会的責任と自覚を持って、法律は勿論のこと「常識と品位」を常に心得、日々業務の研鑽を怠らず、生活者(個人・法人)の為にお役に立ちたいと考えています。
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