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離婚問題や不倫問題のことなら[北村國博法務行政書士事務所]
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離婚届の「親が親権を行う子」の名前を記入したので子の戸籍は当然自分の戸籍に異動すると勘違いされている方がいます。離婚届提出だけでは子は戸籍筆頭者の夫の戸籍に入ったままです。(子の氏は夫の氏)

離婚届は夫婦の離婚を届出る書類に過ぎません。
子を母の戸籍に入れて母の氏を名乗らせるには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、家庭裁判所の審判を申立をします。(家事審判法)

その許可が出たら子の入籍届に「子の氏の変更許可審判書謄本」を添付して市役所戸籍係に届出します。
この入籍届の受理により子は母の戸籍の入り、母の氏を正式に名乗ることができます。

<子の氏の変更許可申立について>
1 申立人は子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理して行う。
2 申立先 子の住所地を管轄する家庭裁判所
3 申立に必要な書類 申立書(家庭裁判所に置いてあります)、子及び父又は母の戸籍謄本各1通
4 申立費用 子一人につき収入印紙800円、連絡用郵券(郵便切手が必要、家庭裁判所で確認)
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プロフィール
HN:
北村國博
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書/広辞苑/旅行/自然散策
自己紹介:
<人生大抵の事は行政書士でなんとかなる>こんな言葉を何処かで耳にしたことがあります。行政書士は「権利義務・事実証明の書類」「許可申請書類」を作成したり、それに関わる相談業務をすることが法律的に許された国家資格者です。但し、弁護士法や他士業法に違反する行為はできませんが、日常生活の細かいシーンに多くの関わりを持っています。その意味で「街の法律家」と言われています。その社会的責任と自覚を持って、法律は勿論のこと「常識と品位」を常に心得、日々業務の研鑽を怠らず、生活者(個人・法人)の為にお役に立ちたいと考えています。
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