離婚問題や不倫問題のことなら[北村國博法務行政書士事務所]
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再婚しても父母と子の親子関係は変わりません。その子が成人するまで養育費を支払いしなければなりません。(原則)
但し、元夫の収入が減った場合、自分の再婚相手に子が生まれた場合など、養育費を支払いするのが難しくなった場合、元妻に養育費の減額交渉をし、養育費の減額が可能な場合があります。
元妻が再婚し、その子が再婚相手の養子になっている場合、戸籍上の扶養義務が元妻側に発生するので養育費減額の申立をすることができます。交渉が難しい場合は家庭裁判所に養育費減額の調停を申立することができます。
相続の立場から言えば、養子縁組していない場合、再婚相手が死亡した時の子の相続権は発生しません。
また、離婚時に予想しなかった個人的事情~会社の倒産による失業、病気、怪我による長期入院、教育費の増大、物価の高騰等の個人的・社会的事情の変更が発生したと認められる場合、元配偶者に対して養育費の増額請求や支払期間の延長請求を交渉することができます。
但し、元配偶者が増額に応じられるだけの経済的余力・給与の増額等がなければ、認められない場合もあります。当事者間で協議(話し合い)が整わない場合は家庭裁判所に調停を申立することができます。
但し、元夫の収入が減った場合、自分の再婚相手に子が生まれた場合など、養育費を支払いするのが難しくなった場合、元妻に養育費の減額交渉をし、養育費の減額が可能な場合があります。
元妻が再婚し、その子が再婚相手の養子になっている場合、戸籍上の扶養義務が元妻側に発生するので養育費減額の申立をすることができます。交渉が難しい場合は家庭裁判所に養育費減額の調停を申立することができます。
相続の立場から言えば、養子縁組していない場合、再婚相手が死亡した時の子の相続権は発生しません。
また、離婚時に予想しなかった個人的事情~会社の倒産による失業、病気、怪我による長期入院、教育費の増大、物価の高騰等の個人的・社会的事情の変更が発生したと認められる場合、元配偶者に対して養育費の増額請求や支払期間の延長請求を交渉することができます。
但し、元配偶者が増額に応じられるだけの経済的余力・給与の増額等がなければ、認められない場合もあります。当事者間で協議(話し合い)が整わない場合は家庭裁判所に調停を申立することができます。
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プロフィール
HN:
北村國博
HP:
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書/広辞苑/旅行/自然散策
自己紹介:
<人生大抵の事は行政書士でなんとかなる>こんな言葉を何処かで耳にしたことがあります。行政書士は「権利義務・事実証明の書類」「許可申請書類」を作成したり、それに関わる相談業務をすることが法律的に許された国家資格者です。但し、弁護士法や他士業法に違反する行為はできませんが、日常生活の細かいシーンに多くの関わりを持っています。その意味で「街の法律家」と言われています。その社会的責任と自覚を持って、法律は勿論のこと「常識と品位」を常に心得、日々業務の研鑽を怠らず、生活者(個人・法人)の為にお役に立ちたいと考えています。
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