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離婚問題や不倫問題のことなら[北村國博法務行政書士事務所]
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■ 婚姻費用とは、婚姻中の夫婦間の共同生活における必要生活費を意味し、衣食住の費用、医療費、子どものの養育費、教育費、娯楽費、交際費などが含まれます。婚姻期間中は夫婦双方の収入で賄うことになります。

■ 婚姻関係が破綻し、別居や訴訟(離婚裁判又は調停)の途中においても現実的に婚姻解消に至るまでは夫婦の婚姻費用の分担義務は免れないというのが判例の考え方です。つまり、婚姻関係が破綻していても法律上の婚姻関係にあるまで(離婚が成立するまで)婚姻費用は分担しなければならないと言うことです。

収入の多い方が少ない方に支払(分担)しなければなりません。但し、婚姻破綻の程度或いは破綻の責任に応じて分担責任を認める傾向にあります。

離婚が成立しても過去の婚姻費用についても分担請求が可能です。財産分与の一つとして婚姻費用の分割を請求する場合も考えられます。

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プロフィール
HN:
北村國博
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書/広辞苑/旅行/自然散策
自己紹介:
<人生大抵の事は行政書士でなんとかなる>こんな言葉を何処かで耳にしたことがあります。行政書士は「権利義務・事実証明の書類」「許可申請書類」を作成したり、それに関わる相談業務をすることが法律的に許された国家資格者です。但し、弁護士法や他士業法に違反する行為はできませんが、日常生活の細かいシーンに多くの関わりを持っています。その意味で「街の法律家」と言われています。その社会的責任と自覚を持って、法律は勿論のこと「常識と品位」を常に心得、日々業務の研鑽を怠らず、生活者(個人・法人)の為にお役に立ちたいと考えています。
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