離婚問題や不倫問題のことなら[北村國博法務行政書士事務所]
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自賠責保険の盲点
■自賠責保険は、全ての車に加入が義務づけられています。その意味で「強制保険」とも呼ばれます。死亡事故の場合、1事故1名につき3000万円、重度後遺障害の場合、4000万円、負傷の場合、1名120万円まで(限度額)と決められています。これらの損害額を超えた補償は、加害者加入の任意保険で補填されます。加害者が任意保険に未加入の場合は、加害者自身に損害賠償を請求することになります。
■自賠責保険の損害対象は、被害者である人(搭乗者も含む)であり、人身事故が対象です。事故に因り破損した車の損害補償は対象外です。(車の損害補償は、加害者加入の任意保険・自動車保険等を使用することになります。)
■自賠責保険の減額
被害者の過失割合が7割以上の可能性がある場合は、重過失減額と言って補償額がカットされたり、加害者無責(過失なし)の場合は保険補償がなされないこともあります。
(参考)
被害者の過失割合(傷害の場合)
7割未満→減額なし
7割以上8割未満→2割減額
9割以上10割未満→2割減額
■加害者に責任がない場合は以下の条件を加害者が立証する必要があります。
①自己及び運転者が自動車運行に関し、注意を怠らなかったこと
②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
③自動車に構造上の欠陥又は機能障害がなかったこと
(注)駐車場に駐車してある自動車に人がぶつかって死傷した場合は、自賠責保険では補償されません。
■過失割合については、損害保険料率算定機構(第三者機構)にて、事故発生状況報告書を基に責任の有無・双方の過失の割合が判断されます。その意味で「事故発生状況報告書」の記載内容は大変重要です。正確に記載する必要があります。
■被害者の過失が7割未満だと判断されたら、損害保険料率算定機構は直ぐに損害額を計算して、加害者側に立替金があるかないかを照会状を送付し確認します。
照会状発送後、10日間待っても回答のない場合、請求者の請求内容が正しいものと判断して調査報告書を作成します。
また、回答のない場合は、加害者側に立替金がないものとして判断され、被害者に支払する手続に入ります。
被害者に支払限度額を支払した後の加害者請求は無効になりますので、加害者側で立替金が発生していれば、この段階で必ず請求しなければなりません。
■当事務所は、全国の交通事故に対して、弱い立場にある被害者の損害賠償請求等に関わる事故発生状況の過失割合等の調査を含め、専門家の観点から書類作成・相談業務を中心に受任致します。交通事故の被害者の多くは、「加害者の誠意がない!保険会社任せの対応に納得が行かない!今後、どうやって対応したら良いか分らない!」こんな悲痛な声が届きます。当職はこんな被害者の為に全力を傾注します!
(注)行政書士は自賠責保険法第15条の規定による保険金請求に係る書類を被保険者等の依頼を受けて作成する限りにおいては弁護士法72条規定に抵触するものではないと解されます。(昭和44年10月25日自治行第82号行政課長回答に基づく根拠)
■自賠責保険は、全ての車に加入が義務づけられています。その意味で「強制保険」とも呼ばれます。死亡事故の場合、1事故1名につき3000万円、重度後遺障害の場合、4000万円、負傷の場合、1名120万円まで(限度額)と決められています。これらの損害額を超えた補償は、加害者加入の任意保険で補填されます。加害者が任意保険に未加入の場合は、加害者自身に損害賠償を請求することになります。
■自賠責保険の損害対象は、被害者である人(搭乗者も含む)であり、人身事故が対象です。事故に因り破損した車の損害補償は対象外です。(車の損害補償は、加害者加入の任意保険・自動車保険等を使用することになります。)
■自賠責保険の減額
被害者の過失割合が7割以上の可能性がある場合は、重過失減額と言って補償額がカットされたり、加害者無責(過失なし)の場合は保険補償がなされないこともあります。
(参考)
被害者の過失割合(傷害の場合)
7割未満→減額なし
7割以上8割未満→2割減額
9割以上10割未満→2割減額
■加害者に責任がない場合は以下の条件を加害者が立証する必要があります。
①自己及び運転者が自動車運行に関し、注意を怠らなかったこと
②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
③自動車に構造上の欠陥又は機能障害がなかったこと
(注)駐車場に駐車してある自動車に人がぶつかって死傷した場合は、自賠責保険では補償されません。
■過失割合については、損害保険料率算定機構(第三者機構)にて、事故発生状況報告書を基に責任の有無・双方の過失の割合が判断されます。その意味で「事故発生状況報告書」の記載内容は大変重要です。正確に記載する必要があります。
■被害者の過失が7割未満だと判断されたら、損害保険料率算定機構は直ぐに損害額を計算して、加害者側に立替金があるかないかを照会状を送付し確認します。
照会状発送後、10日間待っても回答のない場合、請求者の請求内容が正しいものと判断して調査報告書を作成します。
また、回答のない場合は、加害者側に立替金がないものとして判断され、被害者に支払する手続に入ります。
被害者に支払限度額を支払した後の加害者請求は無効になりますので、加害者側で立替金が発生していれば、この段階で必ず請求しなければなりません。
■当事務所は、全国の交通事故に対して、弱い立場にある被害者の損害賠償請求等に関わる事故発生状況の過失割合等の調査を含め、専門家の観点から書類作成・相談業務を中心に受任致します。交通事故の被害者の多くは、「加害者の誠意がない!保険会社任せの対応に納得が行かない!今後、どうやって対応したら良いか分らない!」こんな悲痛な声が届きます。当職はこんな被害者の為に全力を傾注します!
(注)行政書士は自賠責保険法第15条の規定による保険金請求に係る書類を被保険者等の依頼を受けて作成する限りにおいては弁護士法72条規定に抵触するものではないと解されます。(昭和44年10月25日自治行第82号行政課長回答に基づく根拠)
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プロフィール
HN:
北村國博
HP:
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書/広辞苑/旅行/自然散策
自己紹介:
<人生大抵の事は行政書士でなんとかなる>こんな言葉を何処かで耳にしたことがあります。行政書士は「権利義務・事実証明の書類」「許可申請書類」を作成したり、それに関わる相談業務をすることが法律的に許された国家資格者です。但し、弁護士法や他士業法に違反する行為はできませんが、日常生活の細かいシーンに多くの関わりを持っています。その意味で「街の法律家」と言われています。その社会的責任と自覚を持って、法律は勿論のこと「常識と品位」を常に心得、日々業務の研鑽を怠らず、生活者(個人・法人)の為にお役に立ちたいと考えています。
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