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離婚問題や不倫問題のことなら[北村國博法務行政書士事務所]
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示談書・合意書の作成の際の注意事項

まず、示談とは何かについて説明します。
法律の条文には「示談」という文言はありませんが、民法695条に規定する「和解契約」の一種とされています。その意味合いは、当事者が話合いにより、裁判所等の司法の関与なしに紛争を解決する手段を言います。「後日、話合いの中で言った言わないの紛争・トラブルを回避するために示談書が作成されます

示談交渉の進め方
1)一方的に自らの主張ばかり力説しても、問題の本質は解決しません。
2)紛争の趣旨・実情を精査しながら、どういう解決を目指すのか検討する。
3)交渉の相手方と折合いがつく(妥協できる)合意点をお互いの互譲の精神で模索する。
4)行政書士等の専門家の意見を聞く。(但し、行政書士は示談の交渉代理は致しません)

示談の法的効果
1)示談は一旦成立したら、その内容を簡単に変更することは原則的にできません。(但し、合意内容に重要な錯誤があれば無効)
2)示談書に記載された合意条項は、当事者は信義誠実に履行しなければなりません。(信義誠実の原則)
3)示談書の合意事項に不履行又は違反がれば、示談書を証拠として、裁判で争うことも可能です。
4)金銭等の支払約束がある場合、執行認諾約款(不履行があれば強制執行できる合意)が入れて公正証書を組むことができます。その場合、裁判判決と同じように強制力が働きます。(強制執行可能です)

示談書記載の重要事項
1)当事者の合意した内容を完全に網羅する。
2)紛争の内容・契約日・住所・氏名・署名又は記名・押印
3)示談書作成時に立会人がいれば、立会人に署名・捺印を求める。
(注)押印は印鑑証明付の実印ですれば、本人であることの証明になります。

示談書作成と時効
示談交渉中でも時効は中断しません。示談交渉が長引くことになれば、時効の完成を中断する手続が必要。
①訴訟・支払督促・和解の申立・破産手続きは時効中断事由になります。
②内容証明郵便による請求は、6ヶ月の期間だけ時効を中断します。6ヶ月以内に正規の時効中断手続が必要です。
③財産保全処分・強制執行手続・仮差し押さえ・仮処分・差押え
④金銭債務の一部支払・債務延期願い・債務承認書などの意思表示が必要です。
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プロフィール
HN:
北村國博
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書/広辞苑/旅行/自然散策
自己紹介:
<人生大抵の事は行政書士でなんとかなる>こんな言葉を何処かで耳にしたことがあります。行政書士は「権利義務・事実証明の書類」「許可申請書類」を作成したり、それに関わる相談業務をすることが法律的に許された国家資格者です。但し、弁護士法や他士業法に違反する行為はできませんが、日常生活の細かいシーンに多くの関わりを持っています。その意味で「街の法律家」と言われています。その社会的責任と自覚を持って、法律は勿論のこと「常識と品位」を常に心得、日々業務の研鑽を怠らず、生活者(個人・法人)の為にお役に立ちたいと考えています。
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