離婚問題や不倫問題のことなら[北村國博法務行政書士事務所]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
知らないと損をする!知っていれば後悔しない!財産分与の要点
■離婚による財産分与について、民法や判例の紹介を通じて、その要諦を教示しますので、参考にして下さい。法律は知らないことで損をすることがあります。離婚を賢い条件で進めるためにも、この際勉強して下さい!
■協議上の離婚をした者の一方は相手方に対して財産の分与を請求することができます。この規定による財産分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは当事者は家庭裁判所に対して、協議に代わる処分(調停申立)を請求することができます。但し、離婚の時から2年経過したときは、この限りではありません。(除斥期間)
●慰謝料と異なり、離婚の責任(理由・原因)がどちらにあるか(有責原因)関係なく、離婚の原因を作った者からも請求できます。
家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額、その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきか並びに分与の額及び方法を定めます。(民法第768条)
■夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とします。また、夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産はその共有に属するものと推定されます。
(民法第762条)
●特有財産 → 婚姻前から有していた財産及び婚姻中相続・贈与等で自己の名で得た財産は離婚の際は、財産分与の対象外となります。
●共有財産 → 婚姻中、夫婦共同名義で購入した財産。共同生活に必要な家具什器等。夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は、共有財産と推定されます。離婚の際は、財産分与の対象になります。
●実質的共有財産 → 名義が夫婦の一方になっているが、実質的に夫婦共有とされる財産。離婚の際は、財産分与の対象になります。具体例→夫単独名義の不動産(土地建物)、有価証券(株券・国債等)預貯金・車等。
●住宅ローン等、夫婦が共同生活のために負担した債務(マイナス財産)もプラス財産と同様に名義人に関わらず、分与の対象になります。
■特有財産であっても、その維持管理に夫婦のいずれかが貢献していた場合、維持管理の寄与割合に相当する財産の分与を命じた判例がありますから、頭から特有財産を清算の対象外扱いにすることはできません。
■夫の退職金は、受領済みであれば、実質的共有財産で財産分与の清算対象になります。(受領予定の退職金も同様)
■清算対象となる共有財産が決まった後、共有持分の割合については、①夫婦共有持分の割合を2分の1とする説(2分の1ルール)②原則は2分の1であるが、財産形成への寄与割合に応じて定める説があります。
●判例における寄与割合について、妻が共稼ぎの場合、又は家事に従事している場合は、30~50%、妻が専業主婦の場合、10~30%と認定されています。
●財産分与の法的な意味合いは、清算的財産分与と扶養的財産分与の両方である説、清算的財産分与と扶養的財産分与に離婚慰謝料を含むとする説、共有財産の清算と離婚後の扶養、その他も含み離婚による不利益の一切を救済する説の3つの説が有力です。
■婚姻費用の分担については、夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。(民法第760条)
■日常家事による債務の連帯責任については、夫婦の一方が日常の家事に関して、第三者と法律行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について連帯してその責めに任ずることになります。但し、第三者に対し、責めに任じない旨を予告した場合は、この限りではありません。(民法第761条)
■その他、離婚に際して財産分与・慰謝料の給付に対する税金については、財産分与・慰謝料等が金銭で支払われる場合は、給付者に対する税金は課税されません。
金銭以外の不動産の分与で支払われる場合、給付側に譲渡所得が発生したの看做され、譲渡所得税と住民税が課税されます。
■給付を受ける側については、財産分与請求権に基づく給付である限り、財産分与・慰謝料等が金銭で支払われる場合は、税金は課税されません。(但し、相当程度を超えた過度な財産分与は贈与税がかかる場合もあります。また、贈与税や相続税を免れるために離婚が意図的に行われた場合、離婚により貰った全ての財産に贈与税がかかる場合があります)
●離婚後に居住用不動産を財産分与する場合、譲渡所得の特別控除3000万円が適用されます。
当職は、離婚協議書の作成を依頼されたとき、あらゆる観点から個々具体的な情報提供を戴き、それを基に最善の離婚条件を離婚協議書にまとめていきます。あなたの離婚に少しでも「離婚行政書士」がお役に立てるように全力を尽くします!離婚協議書の内容を公的な公正証書にする場合も事前に公証人と打ち合わせし作成がスムーズに行くようにお手伝いします。
■離婚による財産分与について、民法や判例の紹介を通じて、その要諦を教示しますので、参考にして下さい。法律は知らないことで損をすることがあります。離婚を賢い条件で進めるためにも、この際勉強して下さい!
■協議上の離婚をした者の一方は相手方に対して財産の分与を請求することができます。この規定による財産分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは当事者は家庭裁判所に対して、協議に代わる処分(調停申立)を請求することができます。但し、離婚の時から2年経過したときは、この限りではありません。(除斥期間)
●慰謝料と異なり、離婚の責任(理由・原因)がどちらにあるか(有責原因)関係なく、離婚の原因を作った者からも請求できます。
家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額、その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきか並びに分与の額及び方法を定めます。(民法第768条)
■夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とします。また、夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産はその共有に属するものと推定されます。
(民法第762条)
●特有財産 → 婚姻前から有していた財産及び婚姻中相続・贈与等で自己の名で得た財産は離婚の際は、財産分与の対象外となります。
●共有財産 → 婚姻中、夫婦共同名義で購入した財産。共同生活に必要な家具什器等。夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は、共有財産と推定されます。離婚の際は、財産分与の対象になります。
●実質的共有財産 → 名義が夫婦の一方になっているが、実質的に夫婦共有とされる財産。離婚の際は、財産分与の対象になります。具体例→夫単独名義の不動産(土地建物)、有価証券(株券・国債等)預貯金・車等。
●住宅ローン等、夫婦が共同生活のために負担した債務(マイナス財産)もプラス財産と同様に名義人に関わらず、分与の対象になります。
■特有財産であっても、その維持管理に夫婦のいずれかが貢献していた場合、維持管理の寄与割合に相当する財産の分与を命じた判例がありますから、頭から特有財産を清算の対象外扱いにすることはできません。
■夫の退職金は、受領済みであれば、実質的共有財産で財産分与の清算対象になります。(受領予定の退職金も同様)
■清算対象となる共有財産が決まった後、共有持分の割合については、①夫婦共有持分の割合を2分の1とする説(2分の1ルール)②原則は2分の1であるが、財産形成への寄与割合に応じて定める説があります。
●判例における寄与割合について、妻が共稼ぎの場合、又は家事に従事している場合は、30~50%、妻が専業主婦の場合、10~30%と認定されています。
●財産分与の法的な意味合いは、清算的財産分与と扶養的財産分与の両方である説、清算的財産分与と扶養的財産分与に離婚慰謝料を含むとする説、共有財産の清算と離婚後の扶養、その他も含み離婚による不利益の一切を救済する説の3つの説が有力です。
■婚姻費用の分担については、夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。(民法第760条)
■日常家事による債務の連帯責任については、夫婦の一方が日常の家事に関して、第三者と法律行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について連帯してその責めに任ずることになります。但し、第三者に対し、責めに任じない旨を予告した場合は、この限りではありません。(民法第761条)
■その他、離婚に際して財産分与・慰謝料の給付に対する税金については、財産分与・慰謝料等が金銭で支払われる場合は、給付者に対する税金は課税されません。
金銭以外の不動産の分与で支払われる場合、給付側に譲渡所得が発生したの看做され、譲渡所得税と住民税が課税されます。
■給付を受ける側については、財産分与請求権に基づく給付である限り、財産分与・慰謝料等が金銭で支払われる場合は、税金は課税されません。(但し、相当程度を超えた過度な財産分与は贈与税がかかる場合もあります。また、贈与税や相続税を免れるために離婚が意図的に行われた場合、離婚により貰った全ての財産に贈与税がかかる場合があります)
●離婚後に居住用不動産を財産分与する場合、譲渡所得の特別控除3000万円が適用されます。
当職は、離婚協議書の作成を依頼されたとき、あらゆる観点から個々具体的な情報提供を戴き、それを基に最善の離婚条件を離婚協議書にまとめていきます。あなたの離婚に少しでも「離婚行政書士」がお役に立てるように全力を尽くします!離婚協議書の内容を公的な公正証書にする場合も事前に公証人と打ち合わせし作成がスムーズに行くようにお手伝いします。
PR
カレンダー
06 | 2025/07 | 08 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
フリーエリア
最新CM
最新記事
(03/27)
(03/27)
(03/25)
(04/09)
(04/05)
プロフィール
HN:
北村國博
HP:
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書/広辞苑/旅行/自然散策
自己紹介:
<人生大抵の事は行政書士でなんとかなる>こんな言葉を何処かで耳にしたことがあります。行政書士は「権利義務・事実証明の書類」「許可申請書類」を作成したり、それに関わる相談業務をすることが法律的に許された国家資格者です。但し、弁護士法や他士業法に違反する行為はできませんが、日常生活の細かいシーンに多くの関わりを持っています。その意味で「街の法律家」と言われています。その社会的責任と自覚を持って、法律は勿論のこと「常識と品位」を常に心得、日々業務の研鑽を怠らず、生活者(個人・法人)の為にお役に立ちたいと考えています。
ブログ内検索
最古記事
(08/22)
(08/28)
(09/02)
(09/02)
(09/02)