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離婚問題や不倫問題のことなら[北村國博法務行政書士事務所]
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婚姻費用(婚費)の支払義務

■夫婦は婚姻期間中、婚姻家庭がその資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な経費(婚姻費用)を夫婦がお互いに分担する義務があります。

(根拠条文)
民法760条 夫婦はその資産・収入・家事労働その他の一切の事情を考慮して婚姻生活の費用を分担する

■夫が家を出て行き、住宅ローンのみ口座から自動引き落しされて生活費は一切入れてくれない場合

別居しても婚姻関係は継続していますから、この規定に基づき「婚姻費用の分担」を配偶者に請求できます。

■夫婦間の話合いで決めることが原則です。
婚姻費用の金額・支払方法等について、夫婦それぞれの収入・財産・子どもにかかる養育費等を全て積算し夫婦間で協議決定します。

■協議ができない又は協議が不調に終わる場合(膠着状態が続く場合)は、夫の住所地を管轄する家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停」を申立てることが出来ます。
離婚したくない場合は、「夫婦関係調整の調停」と「婚姻費用分担の調停」を併行して申立てることが出来ます。

■上記の調停において、夫婦それぞれが負担する婚姻費用の金額は、双方の合意により決めますが、調停で解決出来ない場合は、審判に移行します。

■合意が困難な場合の客観的・合理的な算定基準
実務上、基礎収入が多く婚姻費用を支払う義務のある配偶者(義務者)と基礎収入が少なく婚姻費用の支払を受ける権利のある配偶者(権利者)及び子どもが同居している場合を想定して夫婦双方の基礎収入の合計額を世帯収入として、その合計額を権利者の最低生活費と義務者の最低生活費で按分し、義務者が権利者に支払する婚姻費用の金額を算定する方法が採られます。

■しかし、算定・審理が複雑化する傾向にあります。
東京・大阪養育費等研究会が提案した、婚姻費用の簡易迅速な算定方式を使用すると便利です。但し、算定表のみ使用することで不公平がある場合、特別事情等も考慮した上で最終的な分担額が検討されます。
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プロフィール
HN:
北村國博
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書/広辞苑/旅行/自然散策
自己紹介:
<人生大抵の事は行政書士でなんとかなる>こんな言葉を何処かで耳にしたことがあります。行政書士は「権利義務・事実証明の書類」「許可申請書類」を作成したり、それに関わる相談業務をすることが法律的に許された国家資格者です。但し、弁護士法や他士業法に違反する行為はできませんが、日常生活の細かいシーンに多くの関わりを持っています。その意味で「街の法律家」と言われています。その社会的責任と自覚を持って、法律は勿論のこと「常識と品位」を常に心得、日々業務の研鑽を怠らず、生活者(個人・法人)の為にお役に立ちたいと考えています。
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