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離婚問題や不倫問題のことなら[北村國博法務行政書士事務所]
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離婚後、「子の氏の変更許可申立」には子が15歳で親権者が父の場合、母は父に依頼し父が家庭裁判所に審判を申立ることが必要です。

父が協力してくれない時、母は家庭裁判所に「親権者変更の調停又は審判」を申立しなければなりません。

離婚後の子の入籍手続きは離婚時に母が親権者になることに双方の合意があり、円満に離婚した場合であれば審判もスムーズに進行します。しかし、夫が妻への未練等から子を育てる能力も時間もないにも関わらず子を育てると主張し、親権者変更に反対すると厄介になります。

別居の際には母は子を連れて家を出ることや離婚届けに母が親権者となる旨記入しておくことが大切です。
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離婚届の「親が親権を行う子」の名前を記入したので子の戸籍は当然自分の戸籍に異動すると勘違いされている方がいます。離婚届提出だけでは子は戸籍筆頭者の夫の戸籍に入ったままです。(子の氏は夫の氏)

離婚届は夫婦の離婚を届出る書類に過ぎません。
子を母の戸籍に入れて母の氏を名乗らせるには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、家庭裁判所の審判を申立をします。(家事審判法)

その許可が出たら子の入籍届に「子の氏の変更許可審判書謄本」を添付して市役所戸籍係に届出します。
この入籍届の受理により子は母の戸籍の入り、母の氏を正式に名乗ることができます。

<子の氏の変更許可申立について>
1 申立人は子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理して行う。
2 申立先 子の住所地を管轄する家庭裁判所
3 申立に必要な書類 申立書(家庭裁判所に置いてあります)、子及び父又は母の戸籍謄本各1通
4 申立費用 子一人につき収入印紙800円、連絡用郵券(郵便切手が必要、家庭裁判所で確認)

この度、浮気・不倫・離婚に関わる問題に特化したサイトをリニューアルしました。
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問題の核心を捉え、真摯に向き合いながら依頼者の相談に応じて解決への道筋を
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<但し、弁護士法に抵触する示談交渉は一切業務として致しません>

離婚業務に限らず、当職は次の業務にも通じています。
■交通事故損害賠償請求書■遺言・相続調査・相続手続■成年後見支援■戸籍謄本収集
■悪質商法解除通知■クーリングオフ手続■内容証明作成■公正証書嘱託代理■契約書
■告訴状・嘆願書■法人設立■風俗営業許可申請■在留・永住・帰化申請■著作権登録

これまでの相談内容や豊富な実務経験から、離婚専門行政書士として全力を尽くします。
どうか気楽にこのサイトに立ち寄り、門を叩いて下さい。

行政書士には秘密保持義務が法律で課せられています。
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行政書士は法律的な書類・文書・許可申請書類作成の専門家です。
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身近かな街の法律家(国家資格者)として、いつもあなたの傍にいます。

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プロフィール
HN:
北村國博
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書/広辞苑/旅行/自然散策
自己紹介:
<人生大抵の事は行政書士でなんとかなる>こんな言葉を何処かで耳にしたことがあります。行政書士は「権利義務・事実証明の書類」「許可申請書類」を作成したり、それに関わる相談業務をすることが法律的に許された国家資格者です。但し、弁護士法や他士業法に違反する行為はできませんが、日常生活の細かいシーンに多くの関わりを持っています。その意味で「街の法律家」と言われています。その社会的責任と自覚を持って、法律は勿論のこと「常識と品位」を常に心得、日々業務の研鑽を怠らず、生活者(個人・法人)の為にお役に立ちたいと考えています。
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