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  <title type="text">北村國博法務行政書士事務所</title>
  <subtitle type="html">離婚問題や不倫問題のことなら[北村國博法務行政書士事務所]</subtitle>
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  <updated>2008-08-21T09:50:52+09:00</updated>
  <author><name>北村國博</name></author>
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    <published>2014-03-27T18:30:27+09:00</published> 
    <updated>2014-03-27T18:30:27+09:00</updated> 
    <category term="インフォメーション" label="インフォメーション" />
    <title>お客様から「感謝の声」が届きました。</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<h3><span style="color: #ff0000;">迅速で誠意ある対応に感謝いたします。</span></h3><br />
<img class="emoji" style="width: 14px; height: 15px;" alt="emoji" src="/emoji/icon/E/228.gif" />昨年末に不倫問題で「誓約書」を作成したく、インターネットでこちらの事務所のHPを拝見し、誠実な内容を感じ、早速、問い合わせをしました。年末ぎりぎりにも関わらず、即日のメール返信、面接をしていただき、私の気持ちを真摯に受け止めた納得のいく内容の書類作成、年内の相手方への郵送まで大変迅速に対応して下さいました。「誓約書」が返送されるまでの間も、相談に誠実に返答していただき大変心強く、感謝しています。 本当に有難うございました。]]> 
    </content>
    <author>
            <name>北村國博</name>
        </author>
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    <published>2014-03-27T18:12:17+09:00</published> 
    <updated>2014-03-27T18:12:17+09:00</updated> 
    <category term="インフォメーション" label="インフォメーション" />
    <title>現行のストーカー規制法では摘発できない場合がある。</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<div><h3><span style="color: #ff0000;"><img class="emoji" style="width: 14px; height: 15px;" alt="emoji" src="/emoji/icon/E/186.gif" />ラインは規制対象外。法律が実態に追いついていない。<br />
<br />
</span></h3>2013年にストーカー規制法が改正され、「嫌がる相手に何度でもメールを送り付ける行為」を規制対象に含めたことは良かったのだが、最近発生した具体的な事件では、昨今急速に普及している、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の一つである「無料通信アプリのライン」等に依る連続送信は規制対象外に置かれている。<br />
<br />
その理由が腑に落ちない。例えば、ラインの文言に「面会や交際・復縁の要求」或は「行動の監視を告げる行為」等、法律が禁止している「つきまとい行為」に明らかに該当するものが見当たらないなどの理由を挙げている。<br />
<br />
事件となるストーカー行為は、概して狂暴化・凶悪化の傾向が目立つ。その状況の中で、ライン等の連続送信が摘発できないとなると、まさに「法律の盲点」と言わざるを得ない。早急に法律を改正すべきではないのか。<br />
<br />
加えて、現行のストーカー規制法は使い勝手が悪いと言われている。つまり、復縁要求や待ち伏せ等のつきまとい行為があっても、それだけで摘発できない。更に「社会通念上、身体の安全、住居の平穏が害されるのではないかと相手方に不安を与える場合に限る」という高いハードルがあるのだ。</div>]]> 
    </content>
    <author>
            <name>北村國博</name>
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    <published>2014-03-25T19:17:54+09:00</published> 
    <updated>2014-03-25T19:17:54+09:00</updated> 
    <category term="インフォメーション" label="インフォメーション" />
    <title>本当に助かりました。有難うございました。</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<h3><img class="emoji" style="width: 14px; height: 15px;" alt="emoji" src="/emoji/icon/E/144.gif" /><span style="color: #ff0000;">夫の浮気相手からストーカー行為を受けて、ずっと悩んでいました。</span></h3><div>家の周辺に待ち伏せされたり、子どもの学校に押よ寄せて、夫の浮気を吹聴するかも知れないと脅迫的な言動を繰り返し受けていました。どうして、妻である私が、見知らぬ女性からそんな迷惑行為を受け、その言動に甘んじなければならいないのか、悔しさと恐怖心で心身困憊の状況にありました。（かなり激ヤセしました）日々戦々恐々、とても冷静ではいられませんでした。</div><div>最寄りの警察署に相談を持ち掛けましたが、明確な証拠提示ができず、あやふやな対応で終わりました。このままでは、私のみならず家族全員が窮地に落とし込まれると思い、北村先生に相談をしました<span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">。<br />
<br />
「ストーカー行為は犯罪である！仮に、未だ犯罪行為に至らずとも、比較的早い段階で、相手側に、犯罪性を予告し警告書を出すことで、その言動を抑えることも（ある程度）可能である。相手側に犯罪であること（犯罪性を帯びること）の認識と自身が同じような境遇にあった場合、今やっている言動（行為）がそのまま社会的に通用するのか、極めて悪質であることの警鐘を鳴らすことで、（犯罪から）予防することもできる場合がある」「内容証明郵便でその旨を記述し、警告書として郵送する方法がある」</span><br />
<br />
<span style="color: #000000;"><br />
私がこれまで受けた事実関係を書き、相手方に内容証明郵便を配達証明付で投函しました。期限をきって、<span style="color: #ff0000;">謝罪文と今後二度としないこと（相手方が再発させた時は告訴をする趣旨を含む）の誓約書の文面</span>にして、私に提出させる中身にしました。本当に祈るような気持ちでした。その後、期限内に、相手方から「手紙」が届きました。「大変、ご迷惑をかけ、深く反省していること。このような行為や言動は、今後二度と行わない」趣旨の誓約書が手書きで書かれていました。相手方の誓約の真意を信じることにしました。<br />
<br />
<br />
思わず、涙がこぼれてきました。誓約書が来るかどうか、半信半疑な気持ちがあったからです。先生に相談して、本当に良かったです。心から感謝申し上げます。私自身、同じような境遇にある方に、少しでも助言できればと、今は思っています。</span><br />
<br />
</span></div>]]> 
    </content>
    <author>
            <name>北村國博</name>
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    <id>rikonhurinmondai.blog.shinobi.jp://entry/17</id>
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    <published>2009-04-09T00:21:02+09:00</published> 
    <updated>2009-04-09T00:21:02+09:00</updated> 
    <category term="インフォメーション" label="インフォメーション" />
    <title>慰謝料の支払い方法</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[■　慰謝料・財産分与の支払方法には、①現金に依る<font color="#ff0000"><strong>一括支払いと分割支払い</strong></font>②土地建物・有価証券・車・家具等の動産に依る<font color="#ff0000"><strong>現物出資</strong></font>③アパート・マンションの居住用不動産の賃借物件の<font color="#ff0000"><strong>賃借権の分与</strong></font>④夫又は妻の名義の不動産に他方の<font color="#ff0000"><strong>使用借権（無償）・賃借権設定</strong></font>があります。<br />
<br />
■　分割支払いの場合、金額の多寡に依り、長期に亘るケースがあります。その場合は必ず<strong><font color="#ff0000">書面に残す</font></strong>ことが賢明な措置です。口頭契約でも有効ですが、不誠実のあまり後日否定されたり、<strong><font color="#ff0000">証拠能力がないと請求側から主張出来なくなります。<br />
</font></strong>また、離婚後、それぞれの生活環境が変わり（再婚して子どもを育てる場合等）約束した支払い期限に誠実に履行しないケースも多く見られます。出来れば、<strong><font color="#ff0000">強制執行認諾条項付き</font></strong>（不履行があれば、給与等の債権を差押する等の条件付）の<strong><font color="#ff0000">公正証書を作成</font></strong>することをお勧め致します。(但し、支払能力がない者から債権を回収しようとしても所詮無理です。公正証書はあくまで保全策です。）<br />
<br />
■　公正証書は夫婦双方（又は作成代理人）の協力が必要です。事前に具体的支払方法（金額・口座・支払期日・期間等の条件を明確化すること）を取り決めて契約案文を作成し公証役場に出頭し、その内容に基づき公証人が作成する書面のことを公正証書と言います。（公証人の面前で内容を陳述し公証人がそれを録取することも勿論可能です）<strong>事前案文は公証人と打ち合わせておけば、スムーズに運びます。</strong>夫婦双方の<strong><font color="#ff0000">印鑑証明書と実印</font></strong>を用意しておくことが必要です。<br />
<strong><br />
行政書士は公正証書嘱託代理人として、事前に公証人と打ち合わせして、公正証書作成がスムーズに行えるようにお手伝いします。この場合は嘱託代理人としての委任状を当事者の一方から頂戴することになります。<br />
</strong><br />
■　公正証書作成が面倒であれば、或いは、一方の配偶者が拒んだ場合、<strong><font color="#ff0000">念書や合意書等の契約書（離婚協議書）</font></strong>を作成しても構いません。しかし、この場合は不履行があっても強制的な執行は出来ず、訴訟等を提起するなど取り立てに手間や時間を要します。<br />
<br />
■　不動産（土地建物）に<strong><font color="#ff0000">住宅ローンが残っている場合</font></strong>、①残存ローンを誰が承継するかを決めること②残存ローンを除いた不動産価値を見積もり、その金額を支払いすること③不動産を処分して金銭支払いすることの処理方法が考えられます。]]> 
    </content>
    <author>
            <name>北村國博</name>
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    <id>rikonhurinmondai.blog.shinobi.jp://entry/16</id>
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    <published>2009-04-05T23:34:26+09:00</published> 
    <updated>2009-04-05T23:34:26+09:00</updated> 
    <category term="インフォメーション" label="インフォメーション" />
    <title>別居中の婚姻費用について</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<p>■ 婚姻費用とは、<strong>婚姻中の夫婦間の共同生活における必要生活費</strong>を意味し、衣食住の費用、医療費、子どものの養育費、教育費、娯楽費、交際費などが含まれます。婚姻期間中は夫婦双方の収入で賄うことになります。<br />
<br />
■ 婚姻関係が破綻し、別居や訴訟（離婚裁判又は調停）の途中においても<font color="#ff0000"><strong>現実的に婚姻解消に至るまでは夫婦の婚姻費用の分担義務は免れない</strong></font>というのが判例の考え方です。つまり、婚姻関係が破綻していても法律上の婚姻関係にあるまで（離婚が成立するまで）婚姻費用は分担しなければならないと言うことです。<br />
<br />
<strong>■ </strong><font color="#ff0000"><strong>収入の多い方が少ない方に支払（分担）しなければなりません。</strong></font>但し、婚姻破綻の程度或いは破綻の責任に応じて分担責任を認める傾向にあります。<br />
<br />
<strong>■ </strong><font color="#ff0000"><strong>離婚が成立しても過去の婚姻費用についても分担請求が可能です。</strong></font>財産分与の一つとして婚姻費用の分割を請求する場合も考えられます。</p>]]> 
    </content>
    <author>
            <name>北村國博</name>
        </author>
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    <id>rikonhurinmondai.blog.shinobi.jp://entry/15</id>
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    <published>2008-12-13T20:12:24+09:00</published> 
    <updated>2008-12-13T20:12:24+09:00</updated> 
    <category term="インフォメーション" label="インフォメーション" />
    <title>交通事故自賠責保険請求の要点</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<strong>自賠責保険の盲点</strong> <br />
<br />
■自賠責保険は、全ての車に加入が義務づけられています。その意味で「強制保険」とも呼ばれます。死亡事故の場合、１事故１名につき3000万円、重度後遺障害の場合、4000万円、負傷の場合、１名120万円まで（限度額）と決められています。これらの損害額を超えた補償は、加害者加入の任意保険で補填されます。加害者が任意保険に未加入の場合は、加害者自身に損害賠償を請求することになります。 <br />
<br />
■自賠責保険の損害対象は、被害者である人（搭乗者も含む）であり、<strong>人身事故が対象</strong>です。事故に因り破損した車の損害補償は対象外です。（車の損害補償は、加害者加入の任意保険・自動車保険等を使用することになります。） <br />
<br />
■<strong>自賠責保険の減額 <br />
</strong>被害者の過失割合が7割以上の可能性がある場合は、重過失減額と言って補償額がカットされたり、加害者無責（過失なし）の場合は保険補償がなされないこともあります。 <br />
<br />
（参考） <br />
被害者の過失割合（傷害の場合）　 <br />
7割未満&rarr;減額なし <br />
7割以上8割未満&rarr;2割減額 <br />
9割以上10割未満&rarr;2割減額 <br />
<br />
■<strong>加害者に責任がない場合は以下の条件を加害者が立証する必要があります。 <br />
</strong>①自己及び運転者が自動車運行に関し、注意を怠らなかったこと <br />
②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと <br />
③自動車に構造上の欠陥又は機能障害がなかったこと <br />
（注）駐車場に駐車してある自動車に人がぶつかって死傷した場合は、自賠責保険では補償されません。 <br />
<br />
■過失割合については、損害保険料率算定機構（第三者機構）にて、<strong>事故発生状況報告書</strong>を基に責任の有無・双方の過失の割合が判断されます。その意味で「事故発生状況報告書」の記載内容は大変重要です。正確に記載する必要があります。 <br />
<br />
■被害者の過失が7割未満だと判断されたら、損害保険料率算定機構は直ぐに損害額を計算して、加害者側に立替金があるかないかを照会状を送付し確認します。 <br />
<br />
照会状発送後、10日間待っても回答のない場合、請求者の請求内容が正しいものと判断して調査報告書を作成します。 <br />
また、回答のない場合は、加害者側に立替金がないものとして判断され、被害者に支払する手続に入ります。 <br />
<br />
被害者に支払限度額を支払した後の加害者請求は無効になりますので、加害者側で立替金が発生していれば、この段階で必ず請求しなければなりません。 <br />
<br />
■当事務所は、全国の交通事故に対して、弱い立場にある被害者の損害賠償請求等に関わる事故発生状況の過失割合等の調査を含め、専門家の観点から書類作成・相談業務を中心に受任致します。交通事故の被害者の多くは、「加害者の誠意がない！保険会社任せの対応に納得が行かない！今後、どうやって対応したら良いか分らない！」こんな悲痛な声が届きます。当職はこんな被害者の為に全力を傾注します！ <br />
<br />
<strong>（注）行政書士は自賠責保険法第15条の規定による保険金請求に係る書類を被保険者等の依頼を受けて作成する限りにおいては弁護士法72条規定に抵触するものではないと解されます。（昭和44年10月25日自治行第82号行政課長回答に基づく根拠）</strong>]]> 
    </content>
    <author>
            <name>北村國博</name>
        </author>
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    <id>rikonhurinmondai.blog.shinobi.jp://entry/14</id>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rikonhurinmondai.blog.shinobi.jp/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/%E7%A4%BA%E8%AB%87%E6%9B%B8%E3%83%BB%E5%90%88%E6%84%8F%E6%9B%B8%E3%81%AE%E8%A6%81%E7%82%B9" />
    <published>2008-12-12T20:39:50+09:00</published> 
    <updated>2008-12-12T20:39:50+09:00</updated> 
    <category term="インフォメーション" label="インフォメーション" />
    <title>示談書・合意書の要点</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<strong>示談書・合意書の作成の際の注意事項</strong><br />
<br />
■<strong>まず、示談とは何かについて説明します。 <br />
</strong>法律の条文には「示談」という文言はありませんが、民法695条に規定する<strong>「和解契約」の一種</strong>とされています。その意味合いは、当事者が話合いにより、裁判所等の司法の関与なしに紛争を解決する手段を言います。「<strong>後日、話合いの中で言った言わないの紛争・トラブルを回避するために示談書が作成されます</strong>」 <br />
<br />
■<strong>示談交渉の進め方</strong> <br />
１）一方的に自らの主張ばかり力説しても、問題の本質は解決しません。 <br />
２）紛争の趣旨・実情を精査しながら、どういう解決を目指すのか検討する。 <br />
３）交渉の相手方と折合いがつく（妥協できる）合意点をお互いの互譲の精神で模索する。 <br />
４）行政書士等の専門家の意見を聞く。（但し、行政書士は示談の交渉代理は致しません） <br />
<br />
■<strong>示談の法的効果 <br />
</strong>１）示談は一旦成立したら、その内容を簡単に変更することは原則的にできません。（但し、合意内容に重要な錯誤があれば無効） <br />
２）示談書に記載された合意条項は、当事者は信義誠実に履行しなければなりません。（信義誠実の原則） <br />
３）示談書の合意事項に不履行又は違反がれば、示談書を証拠として、裁判で争うことも可能です。 <br />
４）金銭等の支払約束がある場合、執行認諾約款（不履行があれば強制執行できる合意）が入れて公正証書を組むことができます。その場合、裁判判決と同じように強制力が働きます。（強制執行可能です） <br />
<br />
■<strong>示談書記載の重要事項 <br />
</strong>１）当事者の合意した内容を完全に網羅する。 <br />
２）紛争の内容・契約日・住所・氏名・署名又は記名・押印 <br />
３）示談書作成時に立会人がいれば、立会人に署名・捺印を求める。 <br />
（注）押印は印鑑証明付の実印ですれば、本人であることの証明になります。<br />
<br />
■<strong>示談書作成と時効 <br />
</strong>示談交渉中でも時効は中断しません。示談交渉が長引くことになれば、時効の完成を中断する手続が必要。 <br />
①訴訟・支払督促・和解の申立・破産手続きは時効中断事由になります。<br />
②内容証明郵便による請求は、６ヶ月の期間だけ時効を中断します。６ヶ月以内に正規の時効中断手続が必要です。 <br />
③財産保全処分・強制執行手続・仮差し押さえ・仮処分・差押え <br />
④金銭債務の一部支払・債務延期願い・債務承認書などの意思表示が必要です。]]> 
    </content>
    <author>
            <name>北村國博</name>
        </author>
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    <published>2008-12-06T22:44:58+09:00</published> 
    <updated>2008-12-06T22:44:58+09:00</updated> 
    <category term="インフォメーション" label="インフォメーション" />
    <title>別居中の子どもの保険証の扱い</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<strong>所轄窓口に実情を説明することが必要</strong><br />
<br />
■婚姻中の妻が夫とは別個の医療保険の被保険者になるケース <br />
１）妻が民間企業に勤務し、夫とは別に勤務先の健康保険に加入し被保険者証が作成されている場合 <br />
２）長期別居のために妻を世帯主とする国民健康保険に妻が加入し被保険者証が作成されている場合 <br />
<br />
■夫婦が共に民間企業に勤務する共稼ぎの場合、一定の収入があれば夫婦それぞれ健康保険の被保険者となります。 <br />
この場合に、夫婦間の子どもをどちらの健康保険の被扶養者とするか？ <br />
&rarr;①年間収入の多い方の被扶養者とする場合②年間収入が同じ程度であれば、被扶養者異動届の提出により、主として生計を維持している者の被扶養者として保険者が決定する場合があります。 <br />
<br />
■原則的には、子どもは夫婦のいずれか収入の多い方の健康保険に加入することになりますが、長期別居等で世帯を別にする等の具体的扶養状況の実体があれば、社会保険事務所や健康保険組合に事情を話して、子どもを自らの健康保険の被扶養者となれるように交渉することになります。 <br />
<br />
■妻の健康保険に子どもを異動する場合、子どもの被扶養者異動届の提出・夫の健康保険の被扶養者資格喪失の証明書添付が求められることがあります。（但し、法令の根拠はありません） <br />
<br />
■妻が国民健康保険の場合、子どもが妻を世帯主とする国民健康保険に加入するためには、妻と子どもの世帯が同一であることが必要です。（世帯同一概念） <br />
<br />
■家族手当等の支給などの事情から、子どもの被扶養者異動について夫の協力が得られない場合もあります。国民健康保険に加入する際に、資格喪失証明書の添付が必要かどうかは、市町村・国民健康保険組合の運用に委ねられていますから、社会保険事務所・健康保険組合・市町村役場等の窓口に相談して進めて下さい。]]> 
    </content>
    <author>
            <name>北村國博</name>
        </author>
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    <id>rikonhurinmondai.blog.shinobi.jp://entry/12</id>
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    <published>2008-12-03T23:41:32+09:00</published> 
    <updated>2008-12-03T23:41:32+09:00</updated> 
    <category term="インフォメーション" label="インフォメーション" />
    <title>別居しても離婚しない限り婚姻費用分担義務在り！</title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<strong>婚姻費用（婚費）の支払義務</strong> <br />
<br />
■夫婦は婚姻期間中、婚姻家庭がその資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な経費（婚姻費用）を夫婦がお互いに分担する義務があります。 <br />
<br />
（根拠条文） <br />
民法760条 夫婦はその資産・収入・家事労働その他の一切の事情を考慮して婚姻生活の費用を分担する <br />
<br />
■夫が家を出て行き、住宅ローンのみ口座から自動引き落しされて生活費は一切入れてくれない場合 <br />
<br />
別居しても婚姻関係は継続していますから、この規定に基づき「婚姻費用の分担」を配偶者に請求できます。 <br />
<br />
■夫婦間の話合いで決めることが原則です。 <br />
婚姻費用の金額・支払方法等について、夫婦それぞれの収入・財産・子どもにかかる養育費等を全て積算し夫婦間で協議決定します。 <br />
<br />
■協議ができない又は協議が不調に終わる場合（膠着状態が続く場合）は、夫の住所地を管轄する家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停」を申立てることが出来ます。 <br />
離婚したくない場合は、「夫婦関係調整の調停」と「婚姻費用分担の調停」を併行して申立てることが出来ます。 <br />
<br />
■上記の調停において、夫婦それぞれが負担する婚姻費用の金額は、双方の合意により決めますが、調停で解決出来ない場合は、審判に移行します。 <br />
<br />
■合意が困難な場合の客観的・合理的な算定基準 <br />
実務上、基礎収入が多く婚姻費用を支払う義務のある配偶者（義務者）と基礎収入が少なく婚姻費用の支払を受ける権利のある配偶者（権利者）及び子どもが同居している場合を想定して夫婦双方の基礎収入の合計額を世帯収入として、その合計額を権利者の最低生活費と義務者の最低生活費で按分し、義務者が権利者に支払する婚姻費用の金額を算定する方法が採られます。 <br />
<br />
■しかし、算定・審理が複雑化する傾向にあります。 <br />
東京・大阪養育費等研究会が提案した、婚姻費用の簡易迅速な算定方式を使用すると便利です。但し、算定表のみ使用することで不公平がある場合、特別事情等も考慮した上で最終的な分担額が検討されます。]]> 
    </content>
    <author>
            <name>北村國博</name>
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    <id>rikonhurinmondai.blog.shinobi.jp://entry/11</id>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rikonhurinmondai.blog.shinobi.jp/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/%E5%A4%AB%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E5%BE%8C%EF%BC%93%E3%83%B6%E6%9C%88%E7%B5%8C%E9%81%8E%E3%81%AE%E4%BA%88%E6%9C%9F%E3%81%9B%E3%81%96%E3%82%8B%E5%80%9F%E9%87%91%E3%81%AE%E8%BF%94%E6%B8%88%E8%AB%8B%E6%B1%82%20" />
    <published>2008-12-03T23:09:39+09:00</published> 
    <updated>2008-12-03T23:09:39+09:00</updated> 
    <category term="インフォメーション" label="インフォメーション" />
    <title>夫死亡後３ヶ月経過の予期せざる借金の返済請求 </title>
    <content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="utf-8"> 
      <![CDATA[<strong>相続放棄の申述について</strong><br />
<br />
■相続放棄に関する法的な知識が必要です。 <br />
民法915条　相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。また、相続人は相続を拒否するかどうかを選択するために遺産を調査する権利があります。誰が相続人になるか確定させて相続人・相続債権者の地位を早めに安定させることも必要になります。この3ヶ月の期間は「熟慮期間」と言われています。 <br />
<br />
■被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」の申立をする際の必要書類 <br />
<br />
申述人の戸籍謄本・被相続人の死亡時の戸籍謄本・住民票除票又は戸籍付票 <br />
<br />
申立の書類は家庭裁判所に備えてありますから、それを使用すると便利です。 <br />
<br />
また、相続人が遠方に居住していたり、相続財産の内容が複雑過ぎて調査が困難な場合は、期間経過前に家庭裁判所に「期間延長」の申立をします。 <br />
<br />
いずれにせよ、熟慮期間中に放棄又は限定承認をしなければ、単純承認したことになり、相続人は借金を支払しなければなりません。 <br />
<br />
■本件のように相続開始時点（被相続人の死亡）に被相続人（夫）に借金等ないと信じて熟慮期間が経過してしまった場合、相続開始を知った時の解釈を広げて、「少なくとも積極財産の一部又は消極財産の存在」「消極財産を含む遺産の全容」を覚知した時とする裁判例があります。つまり、「資産の存在を知ること」が要件とされています。この覚知した時点から熟慮期間が進行し、仮に調査をしたにも関わらず、過失なく債務の存在を知ることができず、そのまま熟慮期間を経過してしまった場合も、その存在を知って遅滞なく相続の放棄をすればその放棄は有効とされます。 <br />
<br />
当職は、全国対応で相続や遺言に関すること、公正証書嘱託代理についてその手続全般について受任致しております。電話・インターネットを通じて年中無休で対応しますので、いつでも気楽にご相談下さい。]]> 
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            <name>北村國博</name>
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